お客様にケガをさせたり、衣服を汚したり、お預かりした物を壊したり……。
このような場合、美容室は損害賠償責任が発生します。
この制度は、美容室側の不注意(過失)や、美容施設の欠陥による事故が原因で、お客様や第三者にケガをさせたり、物を壊したりしたことによって、美容所が法律上の損害賠償責任を負担される場合に、補償金をお支払いする補償制度です。
お客様への誠意ある対応は、サロンの印象を大きく左右します。
(注)美容師法に基づく業務による事故が対象となります。
【お仕事に関連したもの】
- 身体賠償
- 薬品や器材の使用を誤り、お客様の頭皮・毛髪・顔面などに損傷を与えた。
- 社会福祉施設等入所者や、美容所に来ることができない高齢者などの居宅などで施術中、お客様にケガをさせた。
- 財物賠償
- 施術中誤って、お客様の衣服を汚した。
- 訪問美容の際、染毛剤で訪問先の床を誤って汚してしまった。
- お客様のメガネを床に落として壊してしまった。
- 受託物に起因する賠償責任
- お客様から一時的にお預かりした携行品を不注意により、壊した/盗まれた/紛失した。
【お店の設備によるもの】
- 施設や設備等の賠償責任(身体賠償・財物賠償)
- 整髪剤等で滑りやすくなった店内の床で、お客様が転んで怪我をした。
- 店の管理不備で、標識灯や看板が倒れ、通行人にケガをさせたり、車にキズをつけた。
仕上がり不良は、お支払いできません! =================
- お客様の髪を切り過ぎた。
- カラーリングの色がイメージと違った。
- お客様の希望通りの髪型にならなかった。 など
- 被害者となられたお客様に支払う損害賠償金(治療費、慰謝料、修理代、洗濯代、その他)、見舞品代
※領収証が無いものは認められませんのでご注意ください。(例:見舞金) - 事故発生後その損害防止軽減に必要な費用(応急手当・病院への護送費等)
- 訴訟費用や弁護士費用(損保ジャパンの事前承認を必要とします。)
訪問美容とは、美容所以外で行う美容業務です。
- 美容所賠償責任補償制度においては、政令で規定している「疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合」や社会福祉施設等入所者への訪問美容などの美容所以外で業を行う場合は対象となります。
- 婚礼その他の儀式に参列する者や、演劇・映画の出演者等に対する訪問美容は美容所賠償責任補償制度では対象になりません。
【訪問美容の補償範囲】
- 訪問美容を行う際、美容業務における不注意で、お客様にケガをさせたり、お客様の衣服を汚したり、預かり品を壊したりした場合に対象となります。
- お客様の送迎中の自動車事故、政令及び都道府県等条例で定められていない訪問美容による事故は対象外です。
【対象】
- 施術中にハサミでお客様にケガをさせた。
- 施術中にお客様の体を動かした際に不注意でケガさせた。
- 施術のため車イスのお客様を移動中に不注意でケガをさせた(※施術場所での移動。別の部屋からの異移動は対象外。)
- 薬液の使用を誤りお客様の身体に損傷を与えた。
- 施術中に薬液等でお客様の衣服を汚した。
- 施術の補助者(家族、ヘルパー等の付添人等)の衣服を汚した。
- 施術する社会福祉施設等やお客様の居宅の床を薬液等で汚した。
- 施術の為、一時的に預かったお客様のメガネを破損させた, etc.
【対象外】
- 顧客の送迎時の事故 (例)自動車で
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合
- 政令及び都道府県等条例で定められている美容所以外での美容業務による事故, etc.
BA東京の加入店舗での美賠責詳細は下記の通りです。データは2015年4月〜2021年3月までの6年間の実績となります。