福祉美容について

東京都福祉美容サービスセンター運営規則

第1章 総則
目的 第1条 この機関は、東京都美容生活衛生同業組合(以下「組合」という)の管理のもと、国の介護保険制度に係わる各自治体が施行する支援事業及び福祉事業並びに関連事業に協力し、出張サービス等を行なうことにより業の健全な発展と地域の高齢者の健康保持と快適な生活の維持に貢献することを目的とする。
名称 第2条 この機関は、東京都福祉美容サービスセンター(以下「センター」という)と称する
区域 第3条 このセンターの区域は東京都とする。
事務所 第4条 このセンターの主たる事務所は東京都渋谷区代々木1丁目56番地4号所在の組合内におく。
支部 第5条 このセンターは原則として行政市町村ごとに支部をおき、名称は、「東京都福祉美容サービスセンター」のあとに区・市・町・村名を付す。
第2章 事業
事業 第6条 このセンターは、第1条の目的を達成するため、組合及び各自治体と相互に連絡、情報交換、協力し次に掲げる事業を行なう。

1. 介護保険制度による要介護認定を受けた在宅の高齢者に対する出張美容サービス(以下「サービス」という。)
2. 身体障害及び知的障害認定者に対するサービス。
3. 長期入院及び長期療養等の患者へのサービス。
4. 特別養護老人ホーム等の入所者へのサービス。
5. インターネット(ホームページ開設)にようる福祉美容サービス情報の提供。
6. 各種収容施設等の作業スペースの確保、充実の請願。
7. 各自治体が行なう福祉事業及び行政サービスに対する協力事業。
8. 本事業の目的達成の為の請願、陳情活動。
9. その他関連事業。
第3章 会員
資格 第7条 このセンターの会員は、組合の組合員で事業目的を理解し、法律等を遵守出来る者であること。
加入 第8条 このセンターに加入を希望する者は、組合所属支部長に申し立て氏名等をセンター支部に登録する。
第4章 業務
業務 第9条 センター本部は、次に掲げる業務を行なう。

1. 支部の統括管理
2. 法的諸手続き、陳情、請願
3. 賠償保険請求手続き
4. ホームページの管理、整備

センター本部は、次に掲げる業務を行なう。

1. 加入登録者(会員)名簿を常に整備し、変更の都度、センター本部に提出する。
2. 利用者からのサービスの依頼に対し速やかな会員の派遣を行なう。
3. サービスの提供実績を四半期毎にセンター本部に報告する。
4. 自治体との円滑な運営を図るため、緊密な連絡をとる。
5. その他関連業務

第5章 担当者
担当者 第10条 このセンターの会員は、組合の組合員で事業目的を理解し、法律等を遵守出来る者であること。
任期 第11条 担当者の任期は組合役員の任期とする。
第6章 会議
会議 第12条 ※省略
第7章 会計
会計 第13条 ※省略
第8章 事業年度
事業年度 第14条 このセンターの事業年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
附則 第15条 ※省略