美容国保のご案内

美容国保【美容の「国民健康保険組合」】

「国民皆保険」により、だれでも「医療保険」に加入していなければなりません。
美容の業に従事する人及びその家族は、全員が美容の「国民健康保険組合」に加入しましょう。

「東京都美容国民健康保険組合」は、国民保険法に基づき、昭和29年に設立認可された、美容業界で全国ただ一つの公法人組合です。保険組合は、国・東京都の補助金と、組合員が負担する保険料などによって医療費の支払いや、その他の保険給付、保険施設などの事業を行い、組合員・被保険者の医療保障と福祉の向上を図っています。
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美容国保に加入できる人は…

■組合員及び被保険者
東京都内の事業所において、美容の業に従事し、東京都(島しょを除く)、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、及び山梨県の区域に居住している人を組合員とし、その世帯に属する同一世帯家族を被保険者とする。(法人事業所の場合は、健康保険適用除外を受けた者に限ります。)
■事業主組合員
美容の業を営む人。(事業所が、共同経営などのときは、加入する代表者の1人を事業主組合員とし、他の加入者は従業員組合員とします。)
■従業員組合員
美容の業に従事する人。(美容師の免許を有しない、見習、事務、会計、雑役等に従事する人を含みます。)
■同一世帯家族
事業主・従業員組合員の世帯に属する家族。

その他

詳しくは東京美容国民健康保険組合へお問合せ下さい。
>>詳しくはこちら